平成28年から始まる障害者差別解消法
みなさん障害者差別解消法を知っていますか?
知らない方はぜひ調べてください~。
とっても簡単に伝えますと、
障がいがあるからと言って、障がいを理由に断ることが出来ない。
ということです。
○お店に段差があり、段差があるから車いすNG
○盲導犬 入れません NG
上記のような理由で、断られるのも悲しいですが、
お店側にも配慮をしてもらう事が必要になります。
「合理的配慮」といいますが、
お店や事業者側には「努力義務」があり、可能な限り受け入れていただく。
不可能な場合は断っても良いです。
断る場合も、対応する職員も障がいがありお手伝いすることができない。など
行政に関しては「法的義務」になります。
「誰にもやさしいまちづくり」をしていく中で、
可能な限り、事業者には理解していただきたいと感じますが、
問題は障害者自身にもあります。
この法律ができることで、暮らしやすくなっていければ本当に良いと感じます。
私たち自身も「努力」していかなければいけず、
法律ができたことにより、わがままが通るという事ではないので、
それぞれ考えていかなければいけない、難しい問題でもありますね。
一緒に考えながら、住みやすいまちにしていきましょう!
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